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	<title>節税 &#8211; ローリスク戦士たかっちの投資ブログ</title>
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	<description>IPO、住宅ローン、社会保険等、リスクをかけずに収益を得る</description>
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	<title>節税 &#8211; ローリスク戦士たかっちの投資ブログ</title>
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	<item>
		<title>確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（2/2）改訂版</title>
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					<comments>https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 09:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[税・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[e-tax]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
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					<description><![CDATA[aaaexcel_20250211 ※2025/02/11  証券会社年間損益Excelテンプレートを特定口座源泉徴収無しに対応しました ※2022/01/24  証券会社年間損益ExcelテンプレートにXML読込機能を...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>aaa<a href="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/excel_20250211.zip">excel_20250211</a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">※2025/02/11  <a href="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/excel_20250211.zip">証券会社年間損益Excelテンプレート</a>を特定口座源泉徴収無しに対応しました<br />
※2022/01/24  <a href="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/excel_20250211.zip">証券会社年間損益Excelテンプレート</a>にXML読込機能を追加しました<br />
</span><span style="color: #ff0000;">※2021/02/21  住民税申告不要等申出書の画像内の入力値が間違っていたため修正しました</span></p>
<p>2年ほど前に本記事を作成しましたが、修正すべき事項があり全般的に加筆・修正しました。<br />
一方で、<span style="color: #ff0000;">以前の記事の内容でも市区町村役所に問題なく受け付けられているケースもある</span>そうなので、敢えて以前の記事はそのまま修正せず残してあります。2年前の記事をご覧になりたい方は<a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax2/">こちら</a>をご参照ください。<br />
今回の記事では申出書の入力内容を計算するExcelファイルを大幅に修正しております。もし間違いがある場合は修正しますのでコメントいただけると助かります。では改めまして本記事の改訂版を執筆していきます。</p>
<hr />
<p><a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax/">前回投稿</a>からの続きです。配当を得ている多くの人が節税となる</p>
<ul>
<li>所得税は配当課税方式を総合課税で申告</li>
<li>住民税は配当を申告しないor分離課税で申告</li>
</ul>
<p>となる場合の具体的方法を説明していきます。<br />
なお、すべて特定口座（源泉徴収あり）を利用している前提で説明します。</p>
<p>※<a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax/">前回投稿</a>にとても大切な内容を記載しております。本ページの手順を実施する前に必ず目を通していただくようお願いします。<br />
※本記事の内容は税務署、市区町村の役所に数回電話した上、役所に足を運んで情報収集した結果ですが、皆さんが本記事の内容を初めて実施される際は、<span class="redbold">必ず税務署、役所に確認した上で、ご自身の責任で実施お願いします</span>。</p>
<h2>所得税で確定申告する損益の選択</h2>
<p>所得税は配当を総合課税で申告しますので、所得税は以下のルールに則って申告有無を決めていきます。</p>
<ul>
<li>配当を全て申告</li>
<li>マイナスの譲渡損益を全て申告</li>
<li>プラスの譲渡損益を損益通算できる分だけ申告</li>
</ul>
<p>以下申告有無の詳細な決め方を説明していきます。</p>
<p>①該当年で損益が発生している特定口座年間取引報告書を全てリストアップし、以下のようなExcelを作成します。</p>
<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2481" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/1-3.png" alt="" width="1484" height="393" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/1-3.png 1484w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/1-3-300x79.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/1-3-1024x271.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/1-3-768x203.png 768w" sizes="(max-width: 1484px) 100vw, 1484px" />
<p>※<a href="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/excel_20250211.zip">証券会社年間損益Excelテンプレート</a>作成しておきましたので、もしよろしければご利用ください。</p>
<p>以下を参考に特定口座年間取引報告書の中の値をExcelに転記していきます。</p>
<img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2476" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/3.png" alt="" width="861" height="1172" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/3.png 861w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/3-220x300.png 220w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/3-752x1024.png 752w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/3-768x1045.png 768w" sizes="(max-width: 861px) 100vw, 861px" />
<p>②「譲渡損益（B）列」がマイナスの口座について、「所得税申告有無・譲渡（J）列」「所得税申告有無・配当（K）列」をすべてyesにします</p>
<img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2485" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/4-2.png" alt="" width="1486" height="485" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/4-2.png 1486w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/4-2-300x98.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/4-2-1024x334.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/4-2-768x251.png 768w" sizes="(max-width: 1486px) 100vw, 1486px" />
<p>なお、「譲渡損失があり、かつ配当所得がある特定口座（源泉あり）は配当所得だけ申告無しにできない」というルールがありますので、譲渡損失がある口座については「所得税申告有無・譲渡（J）列」だけyesにすることはできません。</p>
<p>③「特定上場株式等の配当等・配当等の額（D）列」がプラスの口座について、「所得税申告有無・配当（K）列」をすべてyesにします</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2487" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/6.png" alt="" width="1484" height="385" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/6.png 1484w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/6-300x78.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/6-1024x266.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/6-768x199.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1484px) 100vw, 1484px" />
<p>④「所得税で申告する譲渡損益総額」がマイナスの場合は少し0円を超える程度に、所得税で申告する譲渡を追加して（「所得税申告有無・譲渡（J）列」をyesに変えて）いきます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2489" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/7.png" alt="" width="1487" height="387" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/7.png 1487w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/7-300x78.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/7-1024x267.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/7-768x200.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1487px) 100vw, 1487px" />
<p>0円を少し超えるようにする理由は、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>損益通算による税金還付</li>
<li>多く申告して年収上げても何も良いことがない</li>
</ul>
<p>全部申告しても譲渡損益総額がマイナスになってしまう場合は、配当を総合課税にするかどうかで所得税が安くなるかはケースバイケースです。配当を総合課税にした結果、所得税が安くなるのであれば総合課税一択です。逆に配当を総合課税にした結果、所得税が高くなるのであれば、所得3年以内に譲渡益or配当益を上げて損益通算できる前提でないと得しないかもしれません。ご自身の未来の投資成績も踏まえてご判断お願いします。</p>
<p>e-taxで入力していくと途中で所得税の還付・納税金額を確認することが出来ます。配当の課税方式（総合or分離）や申告する譲渡、配当を色々と変えて税額をシミュレーションしてみてください。</p>
<p>株以外の収入がない方（専業投資家の方等）は、株以外に控除するための収入がありませんから損益通算できる分を超えて譲渡をどんどん上乗せした方が節税できることもあります。この場合も同様にe-taxで税額をシミュレーションしてみてください。</p>
<h2>住民税で確定申告する損益の選択</h2>
<p>住民税は配当を分離課税で申告しますので、シンプルに損益通算したい分だけ申告していきます。</p>
<p>以下申告有無の詳細な決め方を説明していきます。</p>
<p>①「譲渡損益＋配当等（I）列」がマイナスの口座について、「所得税申告有無・譲渡（L）列」「所得税申告有無・配当（M）列」をすべてyesにします</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2493" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/8.png" alt="" width="1482" height="381" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/8.png 1482w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/8-300x77.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/8-1024x263.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/8-768x197.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1482px) 100vw, 1482px" />
<p>②「住民税で申告する譲渡損益＋配当等総額」がマイナスの場合は少し0円を超える程度に、住民税で申告する譲渡・配当を追加して（「住民税申告有無・譲渡（L）列」、「住民税申告有無・配当（M）列」をyesに変えて）いきます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2494" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10.png" alt="" width="2315" height="600" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10.png 2315w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10-300x78.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10-1024x265.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10-768x199.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10-1536x398.png 1536w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/10-2048x531.png 2048w" sizes="auto, (max-width: 2315px) 100vw, 2315px" />
<p>住民税における譲渡所得・配当所得は分離・申告無しともに税率5%ですが、調子に乗って上乗せしていくと所得がアップし、何かしらの所得制限を超えるリスクがありますので、出来る限り申告総額を抑えるべきでしょう。とても重要な事項ですから、ここは皆さましっかり勉強した上で気になることがあれば役所に確認してくださいね。</p>
<p>以上で所得税・住民税の譲渡・配当所得をどのように確定申告するか決まりました。</p>
<h2>配当の課税方式を総合課税にして申告</h2>
<p>所得税の確定申告で配当所得の課税方式を総合課税する方法についてはググればたくさん記事が出てくると思うので、割愛します。e-taxを例にしますと、「上場株式等に係る配当所得等」を入力際に、「１．配当所得の課税方法の選択」で&#8221;総合課税&#8221;を選択し、あとはe-taxの案内通りに入力していくだけです。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1299 size-large" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-1024x395.png" alt="" width="728" height="281" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-1024x395.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-300x116.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-768x296.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei.png 1096w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>一つだけ入力に迷いそうな箇所があり、配当を総合課税にして画面を進めていくと、途中で配当控除の入力画面が出てきます。<br />
この画面の「投資法人の投資口」という欄ですね。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1327" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-1024x1000.png" alt="" width="728" height="711" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-1024x1000.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-300x293.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-768x750.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo.png 1099w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>「投資法人の投資口」欄には投資法人から受けている配当の合計額を入力します。銘柄名に”投資法人”というワードがあったら投資法人です。面倒ですが、投資法人の配当の合計額は別途計算するしかないですね。</p>
<p>投資法人から受けている配当がない場合は0を入力します。あとは通常通り進めればOKです。</p>
<h2>住民税申告不要等申出書の提出</h2>
<h3>住民税申告不要等申出書の作成</h3>
<p>市区町村の役所HPから「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」をダウンロードします。役所によって様式が違います。「％市区町村名％ 住民税申告不要等申出書」とインターネット検索すれば申出書ファイルのダウンロードページまで辿り着けるかと思います。</p>
<p>住民税申告不要申出書は先ほど作成したExcelの右下欄の内容を転記して作成します。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2538" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/11-2.png" alt="" width="565" height="764" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/11-2.png 565w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/11-2-222x300.png 222w" sizes="auto, (max-width: 565px) 100vw, 565px" />
<h3>市区町村役所への提出</h3>
<p>作成した住民税申告不要等申出書を市区町村の役所に提出します。提出方法は窓口に持参、または郵送です。詳細は申出書をダウンロードしたページを参照してください。</p>
<p>住民税申告不要等申出書の提出するタイミングですが、税務署から市区町村役所に税額決定通知書が出る前に提出する必要があるとのことで、それはいつか問い合わせたところ大体5月くらいとかなんとか。（決まってないらしいです。）<br />
私たちはあまり上記は気にせず所得税の確定申告期限までに提出すればよいでしょう。なお、所得税の確定申告と、住民税申告不要申出書の届け出はどちらが先でもよいそうです。</p>
<h2>注意すべき申告パターン</h2>
<p>殆どの方はここまでの内容で完了すると思いますが、一部注意すべきパターンがありますので説明します。</p>
<h3>所得税で申告していない譲渡or配当を住民税で申告</h3>
<p>例えば以下のケース<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2500" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/12.png" alt="" width="1489" height="388" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/12.png 1489w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/12-300x78.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/12-1024x267.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/12-768x200.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1489px) 100vw, 1489px" /></p>
<p>住民税申告不要等申出書は所得税で申告した内容の一部または全部を、申告不要もしくは課税方式を変更する届け出ですから、<span class="redbold">所得税で申告していない譲渡・配当所得については住民税申告不要等申出書だけでは受け付けてもらえません</span>。</p>
<p>具体的には別途以下の提出が必要になります。</p>
<ul>
<li>特定口座年間取引報告書のコピー</li>
<li>市区町村・都道府県民税申告書</li>
</ul>
<p>もしこのようなケースで住民税を申告したい場合は、必要書類や書き方を市区町村役所に確認してください。</p>
<h3>特定上場株式等の配当等と特定上場株式等の配当等以外の双方に配当があり、かつ譲渡と損益通算しきれない口座を申告</h3>
<p>例えば以下のような口座を申告するケース<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2502" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/13.png" alt="" width="1492" height="415" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/13.png 1492w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/13-300x83.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/13-1024x285.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/13-768x214.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1492px) 100vw, 1492px" /></p>
<p>「特定上場株式等の配当等」は課税方式を総合・分離から選択することが出来ますが、「特定上場株式等の配当等以外」の課税方式は総合課税を選択できません（分離課税になります）。つまり、所得税の申告で配当の課税方式を総合課税にしたにもかかわらず、所得税の配当は総合課税分、分離課税分が共存してしまうということがあります。</p>
<p>ここで問題となってくるのが住民税申告不要等申出書の書き方です。住民税申告不要等申出書には「総合課税で申告した仮定した場合の住民税の源泉徴収税額」の記載欄があります。<br />
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2506" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/14.png" alt="" width="569" height="206" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/14.png 569w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/14-300x109.png 300w" sizes="auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px" /></p>
<p>実は特定口座年間取引報告書を見ると住民税の源泉徴収税額は載っていません。「配当・納付税額」の記載はありますが、「配当・納付税額」は「特定上場株式等の配当等の配当」と「特定上場株式等の配当等以外の配当」を譲渡損と損益通算した上での残存した源泉徴収税額の合計です。源泉徴収税額の「特定上場株式等の配当等の配当」「特定上場株式等の配当等以外の配当」の内訳は載っていません。</p>
<p>これは恐らく誰に聞いてもわかりません。証券会社も当然知りませんし、<span class="redbold">役所に電話して聞いたらわかりませんと言われました</span>（フザケルナって話ですが）。</p>
<p>本記事で提供しているExcelでは勝手に源泉徴収税額を按分して計算してしまっていますが、<span class="redbold">公式に正しい書き方は存在しませんので、このようなケースを申告する場合はどうすべきか市区町村役所に必ず確認してください</span>。</p>
<h2>税額を決める因子</h2>
<p>ここまで書いておいて自分で言うのもなんですが、役所がOKといっても後で勝手に修正される目にもあっており、不安が残ります。ですから本記事を読んでその通りにやれば安心というわけにもいきませんから、きちんと税制を理解いただいた上住民税申告不要等申出書を提出する必要があります。</p>
<p>まず今回のお話で「税金の額を決める因子は、所得税・住民税での配当の課税方式の選択と、申告有無（以下の赤枠部分）」ということは、最低限押さえておきましょう。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2509" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/15.png" alt="" width="1489" height="387" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/15.png 1489w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/15-300x78.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/15-1024x266.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2021/02/15-768x200.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1489px) 100vw, 1489px" />
<p>今回は所得税は配当を総合課税で、住民税は配当を分離課税で申告する前提のお話ですから、皆さんが決めなければいけないのは証券口座ごとの譲渡・配当所得の申告有無（赤枠部分）だけ。つまり<span class="redbold">この赤枠部分が申告者と市区町村役所で認識が合っていれば住民税申告不要等申出書の記載内容は実はどうでもいい</span>のです。</p>
<p>ですから住民税申告不要等申出書は一応提出されるかと思いますが、窓口提出の場合は赤枠部分の内容が想定通りとなるかその場で確認しましょう。また郵送提出する場合は受理してもらった後電話連絡してもらうようにメモを同封するとあとで連絡もらえますので、その際に内容に問題ないか確認しましょう（色々な申告パターンで住民税が安くなるか根掘り葉掘りヒアリングしても良い）。</p>
<h2>さいごに</h2>
<p>来年（2021年分）の申告からは住民税での申告有無をe-taxで入力可能になると聞いております。こんな意味不明な住民税申告不要等申出書を書かなければいけないのも今回限りかもしれませんが、節税できる方は頑張って税金取り戻しましょう。</p>
<p><span class="redbold">優待クロスをしている方ほど節税が効いてきます。</span>皆さんも配当控除活用してくださいね。</p>
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		<item>
		<title>確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（2/2）※旧版</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 22:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[税・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[e-tax]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
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					<description><![CDATA[この記事は修正すべき事項が多数ありますが、市区町村役所に問題なく受け付けられているケースもあるそうなので、過去に本記事を見て申告した方のために敢えて本記事は修正せず残してあります。本記事を初めてご覧になる方はこちらの改訂...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">この記事は修正すべき事項が多数ありますが、市区町村役所に問題なく受け付けられているケースもあるそうなので、過去に本記事を見て申告した方のために敢えて本記事は修正せず残してあります。本記事を初めてご覧になる方は<a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/">こちら</a>の改訂版を参照お願いします。</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">※2019/3/12 注意書き等追記しました。</span></p>
<p><a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax/">前回投稿</a>からの続きです。配当を得ている多くの人が節税となる</p>
<ul>
<li>所得税は配当課税方式を総合課税で申告</li>
<li>住民税は配当を申告しない</li>
</ul>
<p>場合の具体的方法を説明していきます。<br />
なお、すべて特定口座（源泉徴収あり）を利用している前提で説明します。</p>
<p>※<a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax/">前回投稿</a>にとても大切な内容を記載しております。本ページの手順を実施する前に必ず目を通していただくようお願いします。<br />
※本記事の内容は税務署、市区町村の役所に数回電話した上、役所に足を運んで情報収集した結果ですので自信はありますが、皆さんが本記事の内容を初めて実施される際は、<span class="redbold">必ず税務署、役所に確認した上で、ご自身の責任で実施お願いします</span>。</p>
<h2>所得税の確定申告する特定口座の選択</h2>
<p>①該当年で損益が発生している特定口座年間取引報告書を全てリストアップし、以下のようなExcelを作成します。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1320" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp-1024x355.png" alt="" width="728" height="252" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp-1024x355.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp-300x104.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp-768x266.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp.png 1027w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>※<a href="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/nenkansonekihyo_template-1.xlsx">証券会社年間損益のExcelテンプレート</a>作成しておきましたので、もしよろしければご利用ください。</p>
<p>以下を参考に特定口座年間取引報告書の中の値をExcelに転記していきます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1318" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/nenkanhoukokusyo2.png" alt="" width="513" height="716" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/nenkanhoukokusyo2.png 513w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/nenkanhoukokusyo2-215x300.png 215w" sizes="auto, (max-width: 513px) 100vw, 513px" />
<p>②申告有無（G）列でまず「譲渡損益がマイナスの口座」、「配当所得がある口座」をすべてyesにします</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1323" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp2-1024x354.png" alt="" width="728" height="252" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp2-1024x354.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp2-300x104.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp2-768x266.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp2.png 1032w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>③「申告する譲渡損益総額」がマイナスの場合は少し0円を超える程度に、申告する特定口座を追加して（申告有無（G）列をyesに変えて）いきます。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1324" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp3-1024x345.png" alt="" width="728" height="245" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp3-1024x345.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp3-300x101.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp3-768x258.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/excel_temp3.png 1031w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>0円を少し超えるようにする理由は、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>損益通算による税金還付</li>
<li>多く申告して年収上げても何も良いことがない</li>
</ul>
<p>全部申告しても譲渡損益総額がマイナスになってしまう場合は、配当を総合課税にするかどうかで所得税が安くなるかはケースバイケースです。配当を総合課税にした結果、所得税が安くなるのであれば総合課税一択です。逆に配当を総合課税にした結果、所得税が高くなるのであれば、所得3年以内に譲渡益or配当益を上げて損益通算できる前提でないと得しないかもしれません。<br />
ご自身の未来の投資成績も踏まえてご判断お願いします。</p>
<p>以上でどの特定口座を確定申告するか決まりました。</p>
<h2>配当の課税方式を総合課税にして申告</h2>
<p>所得税の確定申告で配当所得の課税方式を総合課税する方法についてはググればたくさん記事が出てくると思うので、割愛します。e-taxを例にしますと、「上場株式等に係る配当所得等」を入力際に、「１．配当所得の課税方法の選択」で&#8221;総合課税&#8221;を選択し、あとはe-taxの案内通りに入力していくだけです。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-1299 size-large" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-1024x395.png" alt="" width="728" height="281" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-1024x395.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-300x116.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei-768x296.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/devide_sougoukazei.png 1096w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>一つだけ入力に迷いそうな箇所があり、配当を総合課税にして画面を進めていくと、途中で配当控除の入力画面が出てきます。<br />
この画面の「投資法人の投資口」という欄ですね。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-large wp-image-1327" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-1024x1000.png" alt="" width="728" height="711" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-1024x1000.png 1024w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-300x293.png 300w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo-768x750.png 768w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/haitoukoujo.png 1099w" sizes="auto, (max-width: 728px) 100vw, 728px" />
<p>「投資法人の投資口」欄には投資法人から受けている配当の合計額を入力します。銘柄名に”投資法人”というワードがあったら投資法人です。面倒ですが、投資法人の配当の合計額は別途計算するしかないですね。</p>
<p>投資法人から受けている配当がない場合は0を入力します。あとは通常通り進めればOKです。</p>
<h2>住民税の申告に配当を含めないための手続き</h2>
<h3>住民税申告不要申出書の作成</h3>
<p>市区町村の役所HPから「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」をダウンロードします。役所によって様式が違います。「％市区町村名％ 住民税申告不要等申出書」とインターネット検索すれば申出書ファイルのダウンロードページまで辿り着けるかと思います。</p>
<p>住民税申告不要申出書は先ほど作成したExcelをみて、以下の通り入力します。</p>
<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1334" src="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/moushidesho2-2.png" alt="" width="631" height="778" srcset="https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/moushidesho2-2.png 631w, https://www.lowrisker.com/wp-content/uploads/2019/03/moushidesho2-2-243x300.png 243w" sizes="auto, (max-width: 631px) 100vw, 631px" />
<p><span class="redbold">住民税の申告の上場株式等の配当所得等 &#8211; 総合課税分　の欄が0円 0円 となっている箇所がポイントですね。これにより、「住民税では配当を申告しない」という扱いになります。<br />
</span></p>
<p>※「特定公社債等の利子所得」はない前提で記載しております。もしある場合は申告不要申出書の書き方が少し変わってくるかと思いますので、市区町村役所に確認お願いします。</p>
<h3>市区町村役所への提出</h3>
<p>作成した住民税申告不要等申出書を市区町村の役所に提出します。提出方法は窓口に持参、または郵送です。詳細は申出書をダウンロードしたページを参照してください。</p>
<p>住民税申告不要等申出書の提出するタイミングですが、税務署から市区町村役所に税額決定通知書が出る前に提出する必要があるとのことで、それはいつか問い合わせたところ大体5月くらいとかなんとか。（決まってないらしいです。）<br />
私たちはあまり上記は気にせず所得税の確定申告期限までに提出すればよいでしょう。なお、所得税の確定申告と、住民税申告不要申出書の届け出はどちらが先でもよいそうです。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p><span class="redbold">優待クロスをしている方ほど節税が効いてきます。</span>皆さんも配当控除活用してくださいね。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（1/2）</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/returndividetax/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 22:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[税・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[e-tax]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
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					<description><![CDATA[※2019/3/12 注意書き等追記しました。 ※2021/2/21 住民税では配当を分離課税で申告するケースも考慮し一部文面を修正しました。 確定申告では株式の配当の課税方式は申告分離課税、総合課税を選択することが出来...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">※2019/3/12 注意書き等追記しました。<br />
</span><span style="color: #ff0000;">※2021/2/21 住民税では配当を分離課税で申告するケースも考慮し一部文面を修正しました。</span></p>
<p>確定申告では株式の配当の課税方式は申告分離課税、総合課税を選択することが出来ます。今回は総合課税を選択したことにより節税することが出来ましたので、記事に残します。長くなるので、2回に分けます。</p>
<p>本記事の内容は税務署、市区町村の役所に数回電話した上、役所に足を運んで情報収集した結果ですが、皆さんが本記事の内容を初めて実施される際は、<span class="redbold">必ず税務署、役所に確認した上で、ご自身の責任で実施お願いします</span>。</p>
<h2>税制</h2>
<h3>上場株式等の配当の課税方式</h3>
<p>まずは基本のおさらいです。株の譲渡所得は特定口座（源泉徴収あり）であれば、利益が確定した時点で既に税金が引かれており、通常であれば申告不要ですが、敢えて申告し他証券口座の譲渡損との損益通算等をすることが出来ます。申告する特定口座は選択することが出来ますので、例えば10口座あるうち3口座だけ申告して残り7口座は申告しないといったことも可能です。</p>
<p>特定口座を申告する際、その口座で配当所得を受けている場合、配当の課税方式を申告分離課税、総合課税から選択することとなります。なお、申告分離課税、総合課税を選択する場合は、申告する全証券口座で一括適用になります。<span class="redbold">証券口座ごとに課税方式を選択できない</span>点に注意です。</p>
<h3>所得税・住民税で配当の課税方式を個別選択できる</h3>
<p>平成29年度税制改正により、所得税・住民税で配当の課税方式を個別に選択できるようになりました。そもそもの話なのですが、確定申告というのは所得税、住民税の2段階があり、私たちが一般的に行っている確定申告は所得税で、住民税については申告者が特に何もしなければ所得税の確定申告のデータが市区町村に降りてきて税金計算されるようですが、住民税を別途申告することもできるようです。</p>
<p>住民税の申告における配当所得の課税方式の選択は、（所得税の）確定申告と同じで、まず特定口座ごとに譲渡所得・配当所得の申告有無選択し、申告する口座の配当課税方式を総合課税、申告分離課税で選択することになります。</p>
<p>例えば配当の課税方式を「所得税では総合課税を選択し、住民税では申告しない」または「所得税では総合課税を選択し、住民税では申告分離課税を選択」といったようなことが可能となります。</p>
<h3>配当控除</h3>
<p>配当の課税方式を総合課税にすると配当控除を受けることが出来ます。配当控除は、所得税については配当所得の10％又は5％（住民税については配当所得の2.8％又は1.4％）の税額控除です。配当控除の説明は<a href="https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ha/J0214.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>を参照してください。</p>
<p>ただし、配当を総合課税にすると、総所得金額として計上されますので、自分の所得額によっては結果として税金が上がる可能性があります。</p>
<h2>配当の課税方式はどの選択が一番節税になる？</h2>
<p>このお話はいたるところで記事にされています。みずほ証券の説明ページがわかりやすかったので、詳細は<a href="https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/zeikin.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">こちら</a>を参照お願いします。結論としては、これから申告する配当・利子所得等も含めて課税所得金額が900万以下の方については、</p>
<ul>
<li>所得税は配当課税方式を総合課税で申告</li>
<li>住民税は配当を申告しないor分離課税で申告</li>
</ul>
<p>が一番節税になります。課税所得金額900万以下というのは、サラリーマン、OLの方ですと年収1300万に相当しますので、ほとんどの方が上記選択をとることで節税出来ます。</p>
<p>ただし、所得税・住民税非課税（所得35万以下等）の方については、申告することで支払った税金がそのまま戻ってきますので、その場合は住民税が非課税となる範囲で申告してください。</p>
<h2>ローリスク投資をしていると配当は高額</h2>
<p>これはたかっちも割とびっくりでした。たかっちは基本的にNISA以外だと株をそこまで長期保有していませんが、年間数十万の配当を受けていました。<span class="redbold">配当が多い理由は優待クロスでした</span>。</p>
<p>優待クロスをしまくっている人は権利日に大量の株を保有しているので、かなりの額の配当を受けているはずです。優待クロスということは同数の株を信用売りしているため、配当落調整金という形で配当と同じ額がマイナス出るわけですが、配当落調整金は譲渡所得です。そのため、実際は配当分の利益が出ていないにも関わらず、配当所得が多くなります。</p>
<p><span class="redbold">配当所得が多いということは、配当を総合課税で申告することで配当控除により節税しやすい</span>ということです。これは優待クロスにとって大きなメリットですね。</p>
<h2>配当を総合課税で申告すると年収増えるけど大丈夫？</h2>
<p>配当を総合課税で確定申告すると、配当と譲渡所得は損益通算されませんので、申告した配当分については所得が増えることになります。皆さん所得制限がある給付・控除や、保険料支払いがありますよね。多くの方に影響ありそうなところを上げると以下があります。</p>
<ul>
<li>児童手当</li>
<li>国民健康保険料</li>
<li>介護保険料</li>
<li>健康保険料（協会健保・組合健保）</li>
</ul>
<p>結論からいいますが、上記のいずれにおいても配当所得を</p>
<ul>
<li>所得税は配当課税方式を総合課税で申告</li>
<li>住民税は配当を申告しないor分離課税で申告（分離課税で申告する場合は譲渡所得と損益通算）</li>
</ul>
<p>で問題ありません。まず児童手当、国民健康保険料、介護保険料については「住民税の申告書の所得」で市区町村が判断します。<span class="redbold">「住民税は配当を申告しない、または分離課税で申告して損益通算」という処置をするということは、住民税の申告書の所得に配当は計上されません（分離で申告した場合は譲渡所得と損益通算しきれなかった分の配当しか計上されない）ので、児童手当、国民健康保険料、介護保険料についてはほぼ影響なしです。</span>仮に配当が数百万円あったとしても、児童手当が削られたり、国民年金保険料・介護保険料がアップすることはありません。</p>
<p>これは私が税務署、市区町村役所に電話、さらに市区町村役所に足を運んで問合せをして複数回確認していますので、少なくとも私の住んでいる市区町村に関しては自信があります。ただ、皆さんがお住まいの市区町村で例外ある可能性もありますので、役所に確認必須です。またこの他にも関連する手当がたくさんあると思いますが、皆さん気になる点がありましたら、必ず市区町村役所に問合せて確認しましょう。難しそうに思えますがお役所の税務課に電話するだけです。役所の方々は真摯に対応してくれます。</p>
<p>健康保険料（協会健保・組合健保）については、天引きされている会社の給与・賞与で決まるのが一般的なので、そもそも配当所得をどのように申告しようが影響はありません。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>課税所得ごとの配当の課税方式をまとめますと、以下になります。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 100px;" border="1">
<tbody>
<tr style="height: 25px; background-color: #baf5f4;">
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">課税所得金額（※1）</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">配当の課税方式（所得税）</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">配当の課税方式（住民税）</td>
</tr>
<tr style="height: 25px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">所得税・住民税非課税になる額（※2）</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">総合課税</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">総合課税（※3）</td>
</tr>
<tr style="height: 25px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">900万以下（所得税・住民税が課税）</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">総合課税</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">申告なしor分離課税</td>
</tr>
<tr style="height: 25px;">
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">900万超え</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">申告なしor分離課税</td>
<td style="width: 33.3333%; height: 25px;">申告なしor分離課税（※3）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>（※1）申告する配当・利子所得等も含めた金額です。ご注意ください。<br />
（※2）住民税非課税となる額はお住まいの市区町村や、扶養親族の数等で異なります。個別に確認お願いします<br />
（※3）所得税と課税方式が同じ場合は市区町村役所への届け出は不要です</p>
<p>次回は配当について所得税を総合課税で申告、住民税を申告なしor分離課税で申告にする方法をまとめます。</p>
<p><a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/">次の記事</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.lowrisker.com/returndividetax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特定口座と一般口座を使い分けて節税する方法</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/stock_tax_reduction/</link>
					<comments>https://www.lowrisker.com/stock_tax_reduction/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 22:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[税・社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[PO]]></category>
		<category><![CDATA[立会外分売]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[さいきん株式投資、仮想通貨にかかる税金について気になることがあり、税務署に確認して節税できることがわかりましたので、情報展開です。 全部話すと長くなりますので、今回は株式投資の税金のお話だけ。 ※本記事は確定申告をするの...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>さいきん株式投資、仮想通貨にかかる税金について気になることがあり、税務署に確認して節税できることがわかりましたので、情報展開です。<br />
全部話すと長くなりますので、今回は株式投資の税金のお話だけ。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">※本記事は確定申告をするのが面倒な方に効果的です</span><br />
<span style="color: #ff0000;">※収入がない方等、敢えて本人控除の範囲で確定申告した方が節税になる場合もあります。もし確定申告する場合は一般口座で取引すると手間が増えますのでご注意ください。</span></p>
<h2></h2>
<h2>証券口座の種別</h2>
<p>まずは証券口座種別についておさらいです。<br />
株取引をしている方ならばご存知、証券会社で開設する口座には以下3パターンが存在します。</p>
<ul>
<li>特定口座源泉徴収あり</li>
<li>特定口座源泉徴収なし</li>
<li>一般口座</li>
</ul>
<p>現在ですと多くの方が特定口座源泉徴収あり（以降特定口座源泉あり）にしているかと思います。<br />
たかっちも基本的に特定口座源泉ありでIPO、PO、分売を実施しています、</p>
<h2>特定口座源泉ありのメリット</h2>
<p>以下が挙げられます。</p>
<ul>
<li>収益に対する税金は源泉徴収されており、税金の処理をする必要がない</li>
<li>株の利益を収入として計上しなくていい</li>
</ul>
<p>ここまでは多くの方がご存知かなと思いますが、2番目のメリットがとても重要です。<br />
<span class="redbold">特定口座源泉ありの口座で得た利益は収入にならない</span>ため、いくら利益を出しても税制の扶養控除、健康保険料の被扶養者を外れることはありません。<br />
例えば、扶養している子供が特定口座源泉ありの口座を開設したとして、その口座でいくら収益をあげても収入として計上されないので、扶養がはずれることはありません。もちろん、お子さんだけでなく、配偶者等、他の方の扶養についても同様のことが言えます。</p>
<p>扶養が外れたり、健康保険の被扶養者から外れることによる税金増加はかなりの損失になりますので、できればここは避けたいところです。<br />
また会社で家族補助のようなものをもらっている場合だと、家族を扶養していることが支給要件になっていたりしますので、この点でも特定口座源泉ありの口座であれば安心です。</p>
<h2>特定口座源泉徴収なし、一般口座（以降源泉なし口座）のメリット</h2>
<p>こちらにも金銭的なメリットはあります。まず確定申告には</p>
<p style="padding-left: 30px;">一般（1か所から給与の支払いをうけており、かつ年収2000万円以下）の方は給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内の人であれば、確定申告をしなくてもよい</p>
<p>というルールがあります。（以後給与所得及び退職所得以外の所得は給与以外の所得と略します）<br />
給与以外の所得は一般サラリーマンですと、</p>
<ul>
<li>譲渡所得</li>
<li>雑所得</li>
<li>不動産所得</li>
</ul>
<p>が該当します。<br />
確定申告をしなければ税金は払えませんので、給与以外の所得が20万を超えなければ税金が免除されるということになります。<br />
ただし、このルールは<br />
「給与以外の所得が20万以内であれば、税金が免除される」<br />
ということではありませんので、ご注意ください。<br />
給与以外の所得が20万円以内だとしても<span class="redbold">確定申告をするのであれば、税金は払わなくてはいけません</span>。</p>
<h2>確定申告した方がよいケース</h2>
<p>源泉なし口座を使っていてかつ給与以外の所得が20万以内だとしても確定申告した方が得になるケースは、以下の通りいくつかあります。</p>
<ul>
<li>住宅ローン減税の初年度申告をする</li>
<li>医療費控除の申告をする</li>
<li>ふるさと納税で寄付した自治体が6つ以上でワンストップ納税が使えない</li>
</ul>
<p>その他にもまだありますが、このように確定申告でしか控除できないものがいくつかありますので、この控除による税金還付と株収益による税金を算出した上で、確定申告すべきかどうか判断する必要があります。</p>
<h2>一般口座と特定口座を併用して節税</h2>
<p>ここからがポイントですが、要は源泉なし口座の利益が20万円を超えなければいいんですよね。<br />
皆さん株注文だすときのUIを思い出してほしいですが、ほとんどの証券会社は取引区分といって注文するときに一般か特定を選択することが出来ます。<br />
証券会社一つだけみても<span class="redbold">特定口座と一般口座は併用できる</span>のですよ。</p>
<p>ということは普段特定口座源泉ありを利用していて、かつ絶対確定申告したくないという人については<span class="redbold">給与以外の所得が20万円以内となる範囲で、一般口座で利益をあげたほうが得</span>です。</p>
<p>ただし、この節税法は以下の通り、いくつか損をするリスクがあります。</p>
<ul>
<li>特定口座と一般口座で損益通算はできない（確定申告すれば損益通算できるがそれでは意味がない）</li>
<li>一般口座で収益を上げた結果、給与以外の所得が20万円をこえたら確定申告をしなければいけない</li>
</ul>
<p>以下の年間損益が出ている人をモデルケースにして説明します。</p>
<table>
<tbody>
<tr style="background-color: #e8e8e8;">
<td>口座</td>
<td>年間損益額</td>
</tr>
<tr>
<td>特定口座1</td>
<td>+50万円</td>
</tr>
<tr>
<td>特定口座2</td>
<td>+40万円</td>
</tr>
<tr>
<td>特定口座3</td>
<td>-5万円</td>
</tr>
<tr>
<td>一般口座1</td>
<td>+10万円</td>
</tr>
<tr>
<td>一般口座2</td>
<td>-2万円</td>
</tr>
<tr>
<td>一般口座3</td>
<td>+7万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※上記表の特定口座は全て源泉徴収ありの前提です</p>
<p>このモデルケースにおいては、給与以外の所得が上記の損益だけの方であれば、10万-2万+7万=15万円の収益にかかるはずだった税金（約3万円）を節税できます。<br />
もちろんこの技は確定申告しない場合に限りますので、別の理由で確定申告する場合はこの節税法は使えません。<br />
また、確定申告しない場合は特定口座3の年間損益額「-5万円」を他口座と損益通算できませんので、確定申告により5万円の損失で取り戻せる税金（約1万円）は逆に損失になります。</p>
<p>このリスクを限りなく高い可能性でクリアできるローリスク投資法、それは<span class="redbold">立会外分売、PO</span>です。<br />
分売、POでしたら、単発の収益は多くても数万円といったところです。<br />
（分売、POは短期売却した場合、通常は数千円程度の利益となります）</p>
<p>一度の分売、POで10万収益を超えることはまずあり得ません。<br />
もちろん分売で得た株を中長期保有した場合は高額収益の可能性もありますが、その場合は指値売り注文をかけて、収益を一定額以上ださないようにコントロールすればよいだけです。</p>
<p>分売、POの取引は損失を出してしまう可能性もありますが、一年通して個々の口座で損失を出す可能性は小さいでしょうし、損失を出したとしても1口座におけるトータルでの損失は小額になるはずです。<br />
分売、POでなるべく損失を出さずに収益を出せることはたかっちが身をもって証明しています。気になる方は<a href="https://www.lowrisker.com/stockresulttotal201710/">2017年株実績中間報告</a>をご参照ください。</p>
<p>一方、IPOはちょっと怖い面があります。銘柄にもよりますが、<br />
一発で数十万利益を出ることはよくありますので、IPOを一般区分で注文出すのは少々リスキーですので、お勧めしません。</p>
<p>特定口座、一般口座の併用方法をまとめますとこのようになります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>確定申告をしたい<br />
確定申告する可能性が高い</td>
<td>
<ul>
<li>全て特定口座源泉徴収ありで取引</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>確定申告をしたくない<br />
確定申告をしない可能性が高い</td>
<td>
<ul>
<li>分売、POだけ収益20万円以内になるまで一般口座で取引</li>
<li>その他の株取引（IPOや通常トレード等）は特定口座源泉ありで取引</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>1年間あたり最大20万円の約20%で最大約4万円を節税できます。是非皆さんも実践してみてください。</p>
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